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公費負担判定基準

★★★    精 神 障 害 者 通 院 医 療 費 判 定 基 準    ★★★

《 精神保健福祉法第32条に基づく通院医療費公費負担制度 》


第一 通院医療費公費負担の対象となる精神障害者

法第32条に基づく通院医療費公費負担の対象となる精神障害者は、法第5条に定める精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、以下の病状を示す精神障害のため、継続的な通院医療を要する者である。
なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、なお通院医療を継続する必要のある場合は、公費負担の対象となる。


第二 通院医療費公費負担の対象となる精神障害及びその状態像

1 躁および抑うつ状態

国際疾病分類ICD―10の気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、分裂感情障害などでみられる病態である。
疾患の経過において躁状態、およびうつ状態の両者がみられる場合と、いずれか一方のみの場合がある。
躁状態においては、気分の高揚が続いて被刺激性が亢進し、多弁、多動、思考奔逸、誇大的言動などがみられる。
一方、抑うつ状態では気分は沈み、精神運動制止がみられ、しばしば罪業妄想、貧困妄想、心気妄想などの妄想が生じ、希死念慮が生じたり、昏迷状態に陥ることもある。
躁状態で精神運動興奮が強い場合、抑うつ状態で希死念慮が強い場合、あるいは昏迷が持続する場合などは、通常、入院医療を要する。
入院を要さない場合で、躁、およびうつ状態が精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するか、あるいは消長を繰り返し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合には、通院医療費公費負担の対象となる。


2 幻覚妄想状態

国際疾病分類ICD―10の精神分裂病、分裂病型障害、妄想性障害、症状性を含む器質性精神病、精神作用物質による精神および行動の障害などでみられる病態である。
その主症状として、幻覚、妄想、させられ体験、思考形式の障害などがある。
強度の不安、不穏、精神運動興奮がともなう場合や、幻覚妄想に支配されて著しく奇異な行動をとったり、衝動行為に及ぶ可能性がある場合は、通常、入院医療を要する。
入院を要さない場合で、幻覚妄想状態が精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するか、あるいは消長を繰り返し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合には、通院医療費公費負担の対象となる。


3 精神運動興奮及び昏迷の状態

国際疾病分類ICD―10の精神分裂病、分裂病型障害、妄想性障害、症状性を含む器質性精神障害、精神作用物質による精神および行動の障害などでみられる病態である。
この病態は、精神運動性の障害を主体とし、精神運動興奮状態と、昏迷状態とがある。
しばしば、滅裂思考、思考散乱などの思考障害、拒絶、緘黙などの疎通性の障害、常同行為、衝動行為などの行動の障害を伴う。
強度の精神運動性興奮がみられたり、昏迷状態が続く場合などは、通常、入院医療を要する。
入院を要さない場合で、精神運動興奮あるいは昏迷状態が精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するか、あるいは消長を繰り返し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合には、通院医療費公費負担の対象となる。


4 分裂病等残遺状態

国際疾病分類ICD―10の精神分裂病、分裂病型障害、精神作用物質による精神および行動の障害などの慢性期、あるいは寛解期などにみられる病態である。
この病態では、感情鈍麻、意欲低下、思路の弛緩、自発語の減少などがみられ、社会生活能力が病前に比べ、著しく低下した状態が続く。
不食、不潔、寝たきりの状態が続くなどして身体の衰弱が著しい場合、通常、入院を要する。
入院を要さない場合で、このような残遺状態が精神病か、それと同等の病態にあり、持続するか、あるいは消長を繰り返し、日常生活の指導、社会性の向上、および疾患の再発予防のため、持続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合には、通院医療費公費負担の対象となる。


5 情動および行動の障害

国際疾病分類ICD―10の成人の人格および行動の障害、症状性を含む器質性精神障害、生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群、小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、精神遅滞、心理的発達の障害などでみられる病態である。
情動の障害には、不機嫌、易怒性、爆発性、気分変動などの情動の障害などがあり、行動の障害には、暴力、衝動行為、常同行為、多動、食行動の異常、性行動の異常などがある。
情動および行動の障害により、著しい精神運動興奮を呈する場合、あるいは行動制御の能力を失っている場合は、通常、入院医療を要する。
入院を要さない場合で、情動および行動の障害が精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するか、消長を繰り返し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合には、通院医療費公費負担の対象となる。


6 不安および不穏状態

国際疾病分類ICD―10の精神分裂病、分裂病型障害、妄想性障害、症状性を含む器質性精神病、精神作用物質による精神および行動の障害、神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害などでみられる病態である。
この病態は、長期間持続する強度の不安、あるいは恐怖感を主症状とし、強迫体験、心気症状、不安の身体化、および不安発作などを含む。
強度の不安により、精神運動不穏を呈するか、あるいは心身の衰弱が著しい場合は、通常、入院医療を要する。
入院を要さない場合で、不安および不穏状態が、精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するか、あるいは消長を繰り返し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合には、通院医療費公費負担の対象となる。


7 痙れんおよび意識障害

国際疾病分類ICD―10のてんかん、症状性を含む器質性精神障害、精神作用物質による精神および行動の障害、解離性障害などでみられる病態である。
この病態には、痙れんや意識消失などのてんかん発作や、もうろう状態、解離状態、せん妄など意識の障害などがある。
痙れんおよび意識障害が遷延する場合は、入院医療を要する。
入院を要さない場合で、痙れん、または意識障害が挿間性に発現し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合には、通院医療費公費負担の対象となる。


8 精神作用物質の乱用および依存

国際疾病分類ICD―10の精神作用物質による精神および行動の障害のうち、精神作用物質の有害な使用、依存症候群、精神病性障害などでみられる病態である。
当該物質の乱用および依存には、しばしば、幻覚、妄想、思考障害、情動あるいは行動の障害などが生じ、さまざまな社会生活上の問題がともなう。依存を基礎として生じた急性中毒、離脱状態、あるいは精神病性障害において、精神運動興奮が著しい場合は、通常、入院医療を要する。
入院を要さない場合で、乱用、依存からの脱却のため通院医療を自ら希望し、あるいは精神作用物質による精神および行動の障害が精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合には、通院医療費公費負担の対象となる。


9 知能障害

精神遅滞及び痴呆については、易怒性、気分変動などの情動の障害や暴力、衝動行為、食行動異常等の行動の障害等を伴い、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合に、通院医療公費負担の対象となる。




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「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係通知の改正について」(平成14年3月29日)(障発第0329008号)(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)より

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